2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
オリンピックに関する資格認定証、IDカードというのは、これどの程度発行されるのでしょうか。いわゆるスポンサー企業への発行枠というのがあるんでしょうか。あるとすれば、どの程度発行する予定があるのでしょうか。引き続き大臣にお尋ねします。
オリンピックに関する資格認定証、IDカードというのは、これどの程度発行されるのでしょうか。いわゆるスポンサー企業への発行枠というのがあるんでしょうか。あるとすれば、どの程度発行する予定があるのでしょうか。引き続き大臣にお尋ねします。
今後は、来年三月から健康保険証としての利用が開始されると、転職、引っ越しをした際も健康保険証の発行を待たずに医療機関を受診できるほか、高額療養費の限度額認定証等の持参が不要となります。また、来年十月以降は、本人同意の下、服薬履歴の医療機関などでの確認が可能となります。さらに、マイナンバーカードを活用した各種カードのデジタル化や資格確認等の利活用シーンの拡大も予定されているところでございます。
しかも、それを、一回認定証をお取りになった後も毎月バックアップをして、現場に出ていかれた後、いろんな問題にぶつかる、それをみんなでブレーンストーミングで考えているということをやっています。 ですから、新しく社会をつくっていくシステム、本当に根気が要ることですが、ただ、大変だと思ったことはありません。それに応えてくださるだけの地域の方々が本当にたくさんいらして、励まされる思いでございます。
地域未来牽引企業では、ロゴマークをつくりまして、認定証をそれぞれの企業にきちっと額に入った状態でお渡しをし、かつ、ロゴマーク自由に使っていただいて結構ですとやったら、これは結構好評でありまして、名刺にロゴマークを刷り込んでいただいたりとか、そういったことをやっていただきました。
それから、高額療養費に係るような場合に、限度額認定証ということを発行を求めて、もらって病院に届けるということが今は必要でございますけれども、それがなくなるというようなメリットもございますし、保険者の方ではこの限度額認定証というのを発行するというコストもなくなるということでございますので、こうしたことを含めまして、この制度について長期的に運用できればというふうに考えているところでございます。
それから、特に入院なんかによって高額の医療費が掛かったときに、月々高額療養費という形で一定の限度額以上はまた保険から給付がされるという仕組みがございますけれども、これは、現在では、患者さんは高額療養費の自己負担の上限額を証明する限度額認定証というものを保険者に申請をしましてそれを出してもらって、それを持っていくと、例えば入院なんかでずっと入っているときに、その限度額までお支払をすれば、それ以上は言わば
それからもう一つ、高額な医療費が入院なんかによって継続的になっているような場合、高額療養費の自己負担の上限額を超えるものを、普通ですと高額療養費は一遍全部払って後で償還されるという形になるんですけれども、あらかじめ保険者に申請をして限度額認定証というものをもらっておけば、その上限までの分を本人が払えばそれでよいということになるわけでございますけれども、こうした高額療養費の自己負担の上限につきまして、
御本人様も、マイナンバーカード一枚で受診ができる、あるいは高額医療の認定証というものを一々請求する必要がないとか、それから、医療機関にとっても保険者である健保組合等にとっても事務コストの軽減ということでメリットがあるということで、このオンライン資格確認のシステムが広がっていくといいというふうに思っているわけです。
それから、入院などの場合で高額な医療費がかかった場合に、現在は、限度額適用認定証というものを保険者に申請してそれをもらわないと、高額療養費部分について、自己負担の上限を超えた部分について一旦払って償還されるという形になるわけですけれども、今度は、この限度額適用認定証の情報がマイナンバーカードによるオンライン資格確認の情報に入りますので、一々それを保険者に申請して受け取って医療機関に提出する、その作業
○尾辻委員 前は高額の限度額適用認定証、これだけだったんですけれども、今回更にふえているわけです。そのような不適正な使用の事実があったのかどうかをお聞かせください。
そのほかに、本法案において導入するオンライン資格確認のメリットとして、高額療養費の限度額認定証の発行等を削減できる、これも利用者にとって非常に大きなメリットであるわけです。また、失効保険証の利用による過誤請求や保険者の未収金が減少できるということも期待されており、このメリットについてもしっかり周知徹底を図ってまいりたいと思います。
一応認定証を添付するみたいですけれども、多分これを一応チェックするわけですよね。このシステムを運営するところ、建設業振興基金がチェックをしていくと思いますけれども、これ、どのように照合してチェックをするのか。 そしてまた、ある意味では、私この資格持っていますという虚偽の申請もできてしまう。若しくは、虚偽の、経歴をごまかすことができる。
現行の制度に入る前は、いろいろな介護人派遣事業等で何とか乗り切ってきたというような現実もありますが、今そういうわけにはいかないということですので、実地研修の後、認定証を交付されるまでの間に支援ができない、援助ができないということで、非常に苦慮しているケースがあります。これは命の問題でありますし、また、家族のレスパイトについては、早急に必要なケースというのも本当に多々あるわけであります。
それは、まず、基礎研修をやってから実地研修になるんですが、その実地研修を終えてから都道府県の方に申告をして、その後に認定証が発行されます、交付をされます。その認定証が届くまでの期間といったものは、事務処理要領とかそういったものも見ても、どこにも今記されていないんです。都道府県ばらばらだと思います。
○根本国務大臣 介護職員などが行う喀たん吸引等については、利用者に対して安心、安全性の担保を図る観点から、認定証の発行前に行うことを認めるのは困難であります。 厚生労働省としては、研修修了者が円滑に業務に従事できるように、今後、迅速な認定の交付手続に関して、全国会議において周知するなどの対応を検討していきたいと思います。
こうした基準に沿ったものについて、例えばこの在留資格認定証交付申請等において、受入れ機関に対して、委託契約書のほか、委託費に関しても特定技能一号外国人に転嫁することなく支払われることについて十分理解の上、委託契約を締結している旨を説明する書面の提出を求めることとしております。 その上で、さらに、特定技能一号外国人に対する報酬の支払状況に関する届出を求めることとしております。
○尾辻委員 じゃ、実際、窓口に行って、外国籍の方がいらっしゃって、自分は国民健康保険で、六カ月以内で、限度額認定証が欲しいんだと来ました。そうしたら、国保の窓口職員は、在留カードを見せてくださいという、提出というか、そういうのは権限はあるんですか。これは任意で求めるものですか。強制力はあるんですか。
また、厚労省は、今年一月から、高額療養費制度利用認定証を申請した外国人について、留学生なのに通学していない、経営者なのに給与所得があるなどの理由で不正在留と判断した場合、入国管理局に通知する仕組みを試行していると聞きます。現在までの通知件数、入管が実際に在留資格を取り消した件数についてお伺いいたします。 日本人労働者への影響についてお伺いいたします。
その方たちについては、例えば限度額適用認定証、要するに、高額医療を使うときの申請というのが市町村に参ります、それを一つの確認のタイミングといたしまして、やはりこれは確認に次ぐ確認を重ねていくしかないというふうに考えております。
さらには、各省の担当官の判断が後で変わることもあったりするというようなお声もありまして、今回、その計画の認定を受けることによって、例えば法文十二条では、認定証を交付しまして、ちゃんと主務大臣としては、これは規制に当たりませんよということも公にわかるように交付をするということも可能であります。
認定証を交付されるとかなり明確になるので、いいと思いますね。 ここで、この法案の九条と十条の関係というのがちょっといまいちわかりにくいんです、確認させていただきたいんですが、十条は、事業者が、自分の新技術が規制に反するかどうかの確認を求めることができるというふうにされています。
子ども・子育て新システムでは、市町村が保育の必要性を認定し、その認定証を交付して、保護者が認定証を持って施設や事業者と直接契約してサービスを利用するということになっていると思います。
まだまだ認定証もできていないぐらい、まだ産声を上げたばかりでございますので、そういった人材をこれからどんどん活用していただきたいなというふうにお願いを申し上げておきたいと思います。 ところで、大臣もいよいよ四年目というものが見えてきていらっしゃいます。この厚生労働行政の守備範囲の広さについてどのような御意見をお持ちなのか、教えていただけますでしょうか。
自治体に掛け合っても、低所得者対象の限度額認定証の発行もできないと。 次、Bさん、八十代の女性、無年金です。国保を払っていたので介護保険料も払っていると思い込んでいたという未納なんですね。体調悪くなって要介護二の判定。ホームヘルプサービスと月二回のデイサービスでお風呂にも入れてもらっている。これは、要介護二ですから、私、もっと利用が必要だと思いますよ。
○田名部匡代君 今費用の御説明もいただきましたけれども、実際、業者さんの声として、この方は有機JASについて話されているんですけれども、できるだけ消費者の皆さんに安全でおいしいものを安く提供したいという気持ちの中で、マークを付けるに当たって、申請受付料、書類審査料、本審査料、判定料、認定証交付料、移動料、年間研修料、小分け工場の検査をするための交通費、宿泊費、日当とかいろいろあって、やっぱりちょっと